
ウェブサイト広告掲載委託契約書
メンバー登録フォームの氏名欄記載の者(以下、「甲」という。)と株式会社ゼロワン(以下、「乙」という。)は、乙の運営するサイト(サイト名:ゼロワンオンラインショップ、以下、「本件サイト」という。)上において甲が広告(以下、「本件広告」という。)を掲載することに関して、次のとおり合意する。
第1条(定義)
本契約において、「広告掲載」とは、ウェブサイトの情報に、広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。
第2条(目的)
甲は乙に対し、乙が適切と判断する内容の本件広告を本契約の条件で本件サイトに広告掲載することを委託し、乙はこれを本件サイトの一部分に広告掲載する。
第3条(広告掲載条件等)
本件広告の広告掲載条件は以下のとおりとし、甲はこれを遵守する。
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乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害するおそれのある表現等を含まないこと。
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乙または第三者の所有権その他の一切の権利を侵害するおそれのある表現等を含まないこと。
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違法または反社会的な表現等を含まないこと。
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公序良俗に反する表現等を含まないこと。
1 乙は、前項の広告掲載条件に合致しない本件広告の広告掲載を拒絶することができる。
2 乙が第三者から、甲から委託された広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
3 本件広告の内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害が発生した場合には、甲は当該損害を補償する。
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乙は、本件サイトに掲載した本件広告を経由したアクセスの履歴を識別するためのシステムを甲が定めることに合意する。
第4条(広告の入稿)
甲は、乙の指定する形式・形態で本件広告の入稿を行い、乙は、本件広告を、1ヵ月以内に、本件サイトに広告掲載する。本件広告の差替えを行う場合も同様とする。
第5条(広告掲載形式)
1 乙は、甲が入稿した本件広告または第4条に基づき変更された本件広告を、以下の形式にて、本件サイトの一部分に掲載する。
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掲載期間:登録から1年間
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掲載場所:『任意』
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掲載サイズ:『任意』
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掲載形式:バナー、テキスト
第6条(広告掲載形式の変更)
1 乙は、本件サイトにおける本件広告の掲載形式・形態またはデザイン等に重要な変更を施した場合、直ちに甲に通知する。
2 乙は、本件サイトに本件広告を掲載することに問題が生じた場合、直ちに甲に通知する。
3 乙は、本件広告の掲載を、本件サイト以外で行わず、かつ甲の意図していない方法で行わない。
4 乙は、前項に従う限りにおいて、本件サイトに掲載する本件広告のデザイン・位置・占有面積等について、任意に選択できるものとする。
第7条(広告掲載料)
1 甲の顧客が、本件サイトに掲載された本件広告を経由して甲と契約を締結し、かつ、当該顧客が当該契約を解除せずに代金を支払った場合、甲が乙に支払うべき広告掲載料が発生するものとする。広告掲載料は、別紙別表①参照とする。但し消費税は、別途甲の負担とする。
2 甲は、顧客から支払われた広告掲載料を毎月月末に集計し、翌月末日に乙が別途指定する金融機関の口座へ現金にて振込むものとする。なお支払い金額が5,000円未満の場合、振込金額が5,000円を超えた月末に集計するものとする。振込手数料800円は甲の負担とし、翌月末日が金融機関の休業日の場合は支払期日を翌営業日とする。
3 本条第1項の広告掲載料は、市場状況、掲載状況などを鑑み契約締結日から6ヶ月毎に両当事者で協議して見直し、決定するものとする。
4 甲は、本条第1項に記載した広告掲載料の発生状況及び本条第2項に記載した広告掲載料の支払状況に関して、乙から報告の請求があった場合は、指定された期間内に、乙に対して書面またはメールで報告しなければならない。
第8条(支払遅延)
1 甲は、第7条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞した場合、その翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を、乙に対して支払わなければならない。
2 甲が第7条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、乙は、甲がすべての債務を完済するまで、甲との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとする。
3 前項の場合、甲は乙に対し、当該広告掲載がなされないことにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとする。
第9条(免責)
1 天災等の不可抗力、停電・通信回線の事故、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく本件広告の広告掲載をすることが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 乙が故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合、その他乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく本件広告の広告掲載をすることが不可能となった場合には、甲は乙に対して、本契約に基づく本件広告の広告掲載をすることが不可能となった期間につき広告掲載料の減額または返還を請求することができる。ただし、甲の乙に対する請求は、本契約に基づく本件広告の広告掲載をすることが不可能となった日から3か月以内に行わなければならないものとする。
3 本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく広告掲載料を上限とする。
第10条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の営業上または技術上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
2 前項の規定は、次の各号に規定する情報には適用されないものとする。
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相手方から開示された時点で既に公知となっている情報。
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相手方から開示された時点で既に保有している情報。
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独自に開発した情報。
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第三者から正当に入手した情報。
3 本条は、本契約の有効期間が終了した後も継続する。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方からの事前の書面による同意なしに、本契約に基づく権利または義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとする。
第12条(契約の期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の締結日から、第5条に定める本件広告の掲載期間が終了する日までとする。
2 甲または乙は、相手方に対して、前項に定める本契約の有効期間が終了する前においても、1か月前までにその予告をすることにより、本契約を解約することができるものとする。
3 1か月前までにその予告をしない場合には、甲は乙に対して1か月分の広告掲載料または広告掲載期間満了日までの広告掲載料を支払わなければならない。
4 契約満了日1ヵ月前までに甲乙どちらかより申し出がない場合契約満了日より更に1年間本契約を更新する。更新された期間中においても全て同内容の効力が存続する。
第13条(契約終了における非遡及効、資料の取扱)
1 本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。
2 本契約を解除または解約した場合においては、甲または乙は、相手方から渡された資料・物品等(データ・文書・写真等の著作物、事務用品・記憶媒体等の物品等)の廃棄、消却または返却を求められた場合は、これに応じなければならない。
第14条(契約の解除)
甲と乙は、相手方が次の各号にいずれかに該当した場合には、催告等の手続なしで直ちに本契約を解除し、相手方に対して損害の賠償を請求することができる。
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本契約に違反した場合において、10日間以上の期間を定めて催告したにもかかわらず、同期間内に違反状態が是正されないとき。
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仮差押、仮処分、差押え、競売、租税滞納処分等の公権力による処分を受けたとき。
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支払いを停止したとき(手形または小切手の1回目の不渡りを含む)または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
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破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生若しくは特別清算開始の申立てがあったときまたは解散若しくは営業の廃止を決議したとき。
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関係官庁から営業の許可取消または停止処分を受けたとき。
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上記のほか、財産状態、信用状態または事業内容に重大な変更が生じ、本契約の債務の履行が困難と認められる客観的な事情が生じたとき。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約の有効期間中において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者。次項も同様。)が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
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反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下、「反社会的勢力」という。)でないこと。
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主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
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反社会的勢力を利用しないこと。
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反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと。
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役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
2 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において、自らまたは第三者を利用して次の行為を行わないことを表明し、保証し、誓約する。
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暴力的な要求行為。
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法的な責任を超えた不当な要求行為。
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取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
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風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
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前各号に記載した行為に準ずる行為。
第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
第17条(準拠法、合意管轄)
本契約は日本法に準拠とし、本契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙各自が署名または記名捺印の上、それぞれ1通を保有する。